練⾺区卓球連盟・規約
第1章 総 則
第1条 本連盟は練⾺区卓球連盟(以下本連盟という)であると称し、練⾺区体育協会の構成団体であり、東京都卓球連盟の練⾺⽀部である
第2条 本連盟は卓球を愛好する会員の親睦と卓球の普及、育成を図ることを⽬的とする
第3条 本連盟は前条の⽬的を達するため次の事業を⾏う
1 各種卓球⼤会の開催と主管
2 卓球教室、講習会の開催と主管
3 その他本連盟の⽬的達成の必要な事業
第4条 本連盟は練⾺区内所在の事業所、クラブチーム並びに個⼈登録をもって組織する
第2章 役 員
第5条 本連盟は次の役員をおく
会 ⻑ 1名
副会⻑ 若⼲名
理事⻑ 1名
副理事⻑ 若⼲名
会 計 1名
監 事 1名
理 事 10名以上
以上にほかに常任の顧問をおくことができる
第6条 役員の選出は次のとおりとする
1 会⻑、副会⻑、理事⻑、副理事⻑は理事会において選出する
2 理事、会計、幹事は総会において推薦または互選する
第7条 役員の任務は次のとおりとする.
1 会⻑は本連盟を代表し、会務を統括する
2 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故ある時は、その任務を代⾏する
3 理事⻑は理事会を代表し業務を執⾏する
4 副理事⻑は、理事⻑を補佐し、理事⻑に事故があるときは、その任務を代⾏する
5 理事は理事会を構成し、会の運営を執⾏する
6 会計は、本連盟の会計事務を処理する
7 監事は本連盟の会計財産及び事業を監査する
第8条 役員の任期は2年とする,ただし再任を妨げない補⽋による役員の任期は前任者の在任期間とする
第3章 会 議
第9条 本連盟に次の機関をおく
1総会 2理事会
第10条 機関権限は次のとおりとする
1 理事会は本連盟の執⾏機関として次の事項を審議する
ア 基本⽅針、事業計画
イ 予算及び決算
ウ その他重要なる事項
2 総会は本連盟の決議機関として次の事項を審議する
ア 理事会での議題の承認
イ 理事の選出、予算、決算の承認
ウ その他の事項
第11条 会⻑は.総会を招集し議⻑の職務をつかさどる理事⻑は理事会を招集し議⻑の職務をつかさどる
第12条 会議の定⾜数は次のとおりとする
1 理事会は理事の2分の1(委任状を含む)の出席がなければ、これを開会することはできない
2 総会は出席会員によって開会する
第13条 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は議⻑の決するとこによる
第4章 会 計
第14条 本連盟の経費は次に掲げるもので⽀弁する
1 ⼊会⾦ならびに団体、個⼈の年会費
2 事業収⼊
3 寄附⾦
4 その他の収⼊
第15条 加盟団体及び個⼈は理事会が定める⼊会⾦、および年会費を納めなければならない
第16条 本連盟の会計年度は毎年4⽉1⽇に始まり、翌年3⽉31⽇に終わるものとする
第17条 会計年度の終わりに剰余⾦があるときは、翌年度に繰り越すものとする
第18条 会計は年度終了後速やかに決算書を作成し監事の監査を受けなければならない
第5章 規約の改正
第19条 本連盟の改正は理事会の議決がなければならない
第20条 本連盟の定めのない事項は、会⻑がそのつどこれを定め、理事会の承認を受ける
附則 1 この規約は昭和44年4⽉1⽇より施⾏する
2 この規約は平成7年4⽉1⽇⼀部改正施⾏する
連盟事務所 板橋区若⽊2-13-10-1042 吉浦⽅
設⽴年⽉⽇ 昭和26年4⽉1⽇